収入が少なくても国民年金は未納のままにせず、免除の申請を!

2017年度の国民年金保険料は、1か月当たり16,260円

最近、収入が少なく国民年金が払えないと未納のままにしている人が増えています。

国民年金納付率0.3ポイント上昇 15年度は63.4%
(2016年6月30日/日本経済新聞)

しかし、未納のままでは将来、まったく年金がもらえないだけでなく、自分の身に何かあっても遺族年金や障害年金も受けることができません。

免除の届け出をすれば少額ながら老後年金を受け取れる。また、遺族年金や障害年金も受け取れる

収入が少ない人は、年金を未納のままにしておかず、免除の申請をしましょう。

そうすれば、全額もしくは一部年金を支払わなくても65歳になれば通常より額は少なくなりますが、年金は受給されます。

また、自分に何かあった場合でも遺族年金障害年金を受給することができます。

年金免除の種類

免除額と将来年金額に反映される割合には、以下の種類があります。

免除の種類 年金保険料 年金額に反映される割合
全額免除 0円 1/2
4分の3免除 4,065円 5/8
半額免除 8,130円 6/8
4分の1免除 12,195円 7/8

例えば、通常の年金の受給額が5万4千円とすると、半額免除を受けていれば

54,000円×6/8=4万500円

4万500円を受け取ることができます。

前年所得により免除される額が決まります

免除の種類 前年所得
全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養控除額+社会保険料控除額
半額免除 118万円+扶養控除額+社会保険料控除額
4分の1免除 158万円+扶養控除額+社会保険料控除額

国民年金免除の申請方法

保険料免除・納付猶予の申請書は、年金事務所または市役所(区役所、町村役場)の国民年金担当窓口に備え付けてあります。

また、日本年金機構のホームページからプリントアウトすることもできます。

※「ケース3:国民年金保険料の免除を受けたいとき」の国民年金保険料 免除・納付猶予申請書をクリックしてください。

【提出先】

住民登録をしている市役所(区役所、町村役場)の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
※郵送することもできます。

郵送する場合は、記入例を参考に申請用紙に記入して、添付書類とともに住民登録をしている市役所(区役所、町村役場)へ送ってください。

【申請に必要な添付書類】

  • 国民年金手帳 または基礎年金番号通知書※必須
  • 前年(または前々年)所得を証明する書類
    ※原則として所得を証明する書類の添付は不要
  • 所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)
  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
    ※失業等による申請の場合
    ※事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
  • 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し

以下については、失業の状態にあることの申し立てが別途必要になります。

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
    ※税務署等の受付印のあるものに限る。
  • 保健所への廃止届出書の控
    ※受付印のあるものに限る。
  • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

終りに:税金や社会保険についてはとにかく自分で勉強して動くことが重要

前年所得が上記の合計金額以下であれば、免除を受けることができます。

免除の基準を満たしていても、実際に申請をしているのは、未納者のうちの3割ほどだそうです。

手続きが面倒に思うかもしれませんが、税金や社会保険についてはとにかく自分で勉強して動くことが重要です。

分からないことは、近くの年金事務所に相談してみてください。

なお、申請には国民年金手帳、または基礎年金番号通知書の提示が必要です。

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