【知っておきたい】クーリングオフ制度の活用方法【詐欺商法に泣き寝入りしない】

リフォーム詐欺自宅に直接訪れ強引な勧誘で商品を売りつける違法な訪問販売も後を絶っていません。

そういった向こうからオファーがあった訪問販売電話勧誘で契約した場合、8日間以内であれば、契約をキャンセルできるクーリングオフ制度があります。

年々、訪問販売やマルチ商法の手口も巧妙になっていますので、あなたがいつ騙されないとも限りません。

この記事では、クーリングオフ制度ができるケースや、クーリングオフの方法を説明します。

クーリングオフができる主な販売方法と期間は?

訪問販売悪質商法自宅を訪問して行うキャッチセールスや店舗以外の場所で勧誘された契約
※自宅訪問による新聞勧誘などもこれに当たります。
8日間

販売方法 販売方法詳細 期間
電話勧誘販売 悪質勧誘電話電話営業で勧誘された契約 8日間
特定継続的
役務提供
5万円を超えるエステ、外国語教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約含む)
特定継続的役務提供とは、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供するサービスのことを言います。ちなみに「役務」=「労働」の意味です。
8日間
連鎖販売取引 マルチ商法いわゆるマルチ商法のことです。
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(店舗販売を含みます)
20日間
業務提供誘引 仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引(店舗契約含む)。
数年前に内職を探す主婦をターゲットにした詐欺商法としてブームがありましたが、副業ブームで今後また増えるかもしれません。
20日間
訪問購入 自宅を訪問し、貴金属等を買い摂る契約
※景気悪化で金の価値が高まると増加します。
8日間

クーリングオフが有効な8日間の計算方法

この8日間は、契約書を受け取った日を1日目とします。

例えば、5月1日に業者から書類を受け取った場合、5月1日~5月8日までがクーリングオフ可能な期間となります。

この場合、5月8日までに書面でクーリングオフ通知書を送付してください
5月8日までの消印が必要です。業者に書類が到達するのは5月8日以降でかまいません。)

もし、事業者が消費者にクーリングオフ制度ついて嘘を言ったり脅かしたりしてクーリングオフの妨害をした場合には、クーリングオフ期間が過ぎていてもクーリングオフが可能です。

工事完了後でもキャンセル可能

例えば、屋根の修理や水道管の修理工事などで、工事が完了している場合でも、契約が向こうからの勧誘であった場合や、工事がずさんだったり欠陥工事であった場合は、8日間以内は契約を破棄することができます。

工事代金を払う必要はありません

クーリングオフの方法

クーリングオフを行使するには、必ず文書(ハガキかて手紙)に記載し、簡易書留などで事業者に送ります。

文書は必ずコピーを取りハガキの場合は表裏両面)、領収書と一緒に保管しておいてください。

支払いがクレジットの場合は、同様の内容をクレジット会社にも通知します。

この場合は、事業者への通知と同時か、それよりも先にクレジット会社に通知してください。

ハガキへの記載例

クーリングオフハガキ記載例<表面>

クーリングオフハガキ記載例<表面>

クーリングオフハガキ記載例<裏面>

クーリングオフハガキ記載例<裏面>

クーリングオフの注意点

    • 注意しなければならないのは、向こうからのオファーに対してクーリングオフは有効である点です。例えば、テレビショッピングや、ネットショッピングなど、こちらから求めて購入したものはクーリングオフはできません
    • 自動車3,000円未満の現金取引などはクーリングオフができません。車の場合は考える時間があり自分から足を運び契約をするからです。

      車の場合はクーリングオフは出来ませんが、販売店にメーター改ざん等の落ち度がある場合は消費者契約法に基づき解約することは出来ます。

    • 化粧品健康食品などの消耗品は、開封したり使ってしまうと原則クーリングオフができなくなります
    • 通信販売にはクーリングオフ制度がなく返品できません」と返品特約が明記されている場合は返品できません。

返品特約の明記が無い場合商品を受け取った日から8日間以内であれば、特定商取引法により返品できます(ただし、送料は消費者が負担します)。

クーリングオフができないケース

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など、購入者が準備ができていない状況で、一方的に押し売られてしまった人が冷静になった時に8日間(訪問販売・電話勧誘販売の場合)無条件で解約できる制度です。

そのため、通信販売やテレビショッピングを見て、自主的に申し込んだ場合はクーリングオフの対象になりません。

ただし、通信販売でも返品の可否や条件が掲示されていない場合は、商品を受け取ってから8日間以内なら購入者が送料を負担して返品できる場合があります。

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