先日、テレビ朝日の情報番組「日本人の3割しか知らないこと」で
銀行口座から預金が不正に引き落とされた場合の補償について解説していました。
銀行のキャッシュカードが偽造されたり、盗難されてしまい、
口座から預金が不正に引き落とされた場合は、
預金者保護法により、全額が補償されるのだそうです。
キャッシュカードの暗証番号が漏れるケース
- キャッシュカードと併せて盗んだ免許証の生年月日や電話番号から察知される。
- 銀行職員や警察官を装い、キャッシュカードの持ち主から直接暗証番号を聞き出す。
- 銀行のATMに小型のカメラを仕掛けて暗証番号を盗撮される。
(一緒にカード読み取り機も仕掛け、カードの磁気データも盗まれてしまうケースもあり)
上記のケースは、預金者本人には過失がないので全額が補償されます。
盗まれた本人に過失がある場合は保証されない
ただし、他人に暗証番号を教えていたり、キャッシュカードに暗証番号を書いていたり、
本人に過失がある場合は、補償額が減額されたり、もしくは全く保証されない場合もあるのでご注意ください。
また、暗証番号が誕生日と同じ場合、免許証と一緒に盗まれてしまった場合は、過失とみなされ補償されない場合があるそうです。
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